【京都市山科区】あなたの家の相続登記は済んでいますか?2024年4月から相続登記の義務化が施行。相続登記しないと10万円以下の過料のケースも
山科区役所に行ったところ、気になるポスターを見かけました。
「令和6年4月1日スタート 相続登記の申請が義務化されます」という法務局のポスターです。
これまでの不動産の相続登記は、期間に限りはなく義務でもありませんでした。そのため、「相続登記には費用が掛かる」・「相続人の兄弟が何人もいて手続きが面倒」と、亡くなった方の名義のまま不動産が放置され、生存している実質的な所有者がわからないなどの問題がありました。
今回の相続登記の義務化により、基本的に相続により不動産の所有権が発生したことを知ってから3年以内に相続登記の申請をすることが義務づけられます。これは過去の相続登記も含まれ、「20年前亡くなった父親名義の土地」なども対象になり、この場合は施行日の2024年4月1日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
相続人間で相続に関する紛争がある、相続人が重病であるなどの正当な理由がないにもかかわらず相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料(行政上の違反に対する金銭罰)が科されることがあります。
不動産の相続に関して調べたところ、2023年4月27日施行の「相続土地国庫帰属制度」や2025年3月31日までの「相続登記の登録免許税の免税措置」・「相続制度(遺産分割)の見直し」など、相続関係の法律の新設や変更がかなりあることがわかりました。(参考:法務省)
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